2026.05.01
「技人国」ビザの日本語要件強化:N2/CEFR B2証明が必須に!

2026年4月15日より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の運用において、非常に重要な変更が施行されました。今回は、多くの申請者に影響を与える「日本語能力(N2相当)の証明」にスポットを当てて詳しく解説します。特に中小企業やスタートアップへの就職を目指している方は必読です。

1. 日本語・言語能力(N2/CEFR B2相当)の義務化

「翻訳・通訳」や「ホテルのフロント業務」などの「対人業務(日本語を用いて顧客や取引先と直接やりとりする業務)」に従事する場合、CEFR B2相当(日本語能力試験 N2以上)の能力証明が新たに必須となりました。

  • 対象となる主な職種: 翻訳、通訳、語学講師、営業、販売、広報、カスタマーサポート、コンサルティングなどが該当します。
  • 認められる試験: JLPT N2以上のほか、BJT(400点以上)も認められます。

2. 自分の会社は大丈夫?「カテゴリー3・4」が対象

今回の要件は、主にカテゴリー3または4に該当する企業で働く場合に適用されます。

  • カテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人です。地域に根ざした中小企業の多くがここに含まれます。
  • カテゴリー4: 法人番号のない団体や、設立間もないスタートアップ企業などが該当します。
  • カテゴリー1・2(大企業): 上場企業や源泉徴収税額が1,000万円以上の企業については、基本対象外ですが、業務内容によっては提出が求められる場合もあります

3. 証明が免除されるケース

以下に該当する方は、試験結果の提出が免除されます。

  • 日本の大学や大学院を卒業、または日本の専門学校で「専門士」を取得した方。
  • 中長期在留者として日本に20年以上在留している方。
  • 対人業務に従事しない場合(例:社内開発のみのシステムエンジニアなど)。

4. 非ネイティブの方への注意点(英語などの場合)

対人業務において日本語以外の言語(例:英語)を使用する場合、その言語が母国語でない方は、その言語についてもCEFR B2相当の能力証明が求められます。

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GLOBAL REACH 編集チーム 

※本記事は法務省の公開情報をもとに作成しています。
出典:
・法務省 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan69.html

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