2026.05.11
2026年6月開始!在留カードとマイナンバーカードが1枚で生活がより便利に  

日本に住んでいる外国人の皆様へ、大切なお知らせです。 
2026年6月14日から、「特定在留カード」が始まります。 
これは、 
・在留カード 
・マイナンバーカード 
を1枚にまとめた新しいカードです。 

この制度が始まることで、入管や役所での手続きがもっと便利になります。 

特定在留カードとは? 

「特定在留カード」は、 
✔ 在留カード 
✔ マイナンバーカード 
の機能を1枚にまとめたカードです。 

現在は、ビザ更新や在留資格変更のあとに、役所でマイナンバー情報の更新が必要です。 
しかし、特定在留カードを利用すると、入管での手続きだけで情報更新ができるため、役所での追加手続きが不要になります。 

何が便利になる? ✨ 

① 役所での手続きが少なくなる 

今までは、 
入管でビザ更新 
そのあと役所でマイナンバー更新 
という流れでした。 
新制度では、入管でまとめて更新できるため、役所へ行く回数が少なくなります。 

② マイナ保険証として使える 

特定在留カードは、マイナ保険証として利用できます。 
病院や薬局で、健康保険証の代わりとして使うことができます。 

③ マイナ免許証としても利用できる 

特定在留カードは、マイナ免許証として利用することも可能です。 
ただし、注意が必要です。 
運転免許の情報は、自動では入りません。 
そのため、現在運転免許証を持っている人も、警察署などで別途手続きが必要になります。 

大事なポイント 📌 

開始日 
2026年6月14日スタート 
※入管では6月15日(月)から申請できます。 

作るかどうかは自由 
このカードを作るかどうかは自由です。 

今まで通り、 
・在留カード 
・マイナンバーカード 
を別々に持つこともできます。 

有効期限 
【永住者・特別永住者】 
10回目の誕生日まで 
(18歳未満は5回目の誕生日まで) 

【その他の在留資格】 
在留期限まで 

子どもの写真 
新制度では、1歳以上の子どもも写真が必要になります。 

注意ポイント⚠️ 

①空港ではもらえません
日本へ新しく入国するときは、今まで通り普通の在留カードが発行されます。 
特定在留カードは、空港では受け取れません。 

➁ 紛失した場合 
カードを紛失した場合は、 
・警察への届け出 
・入管での手続き 
・マイナンバー関連の手続き 
が必要になります。 

オンライン申請はまだ対応していません 
当面の間、オンラインでは特定在留カードの申請ができません。 
入管窓口などでの手続きが必要になります。
新しい制度を上手に使って、日本での生活をもっと便利にしましょう! 
GLOBAL REACHでは、これからも外国人の皆様に役立つ情報を分かりやすく投稿していきます。

GLOBAL REACH 編集チーム 

※本記事は法務省の公開情報をもとに作成しています。
出典:
・法務省 出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html

記事 一覧